1999-11-19 第146回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第1号
したがって、具体的に申し上げますと例えば社会保障金庫制度とか家族手当金庫制度というようなものの中に、関係当事者である労使の代表であるとか地域の代表であるとか公益の代表であるとか、そういう人たちが集まって社会保障の運営についての基本方針が決まっていくわけです。
したがって、具体的に申し上げますと例えば社会保障金庫制度とか家族手当金庫制度というようなものの中に、関係当事者である労使の代表であるとか地域の代表であるとか公益の代表であるとか、そういう人たちが集まって社会保障の運営についての基本方針が決まっていくわけです。
したがいまして、労働金庫制度の企画立案、検査監督、そして破綻処理に至るまで、労働金庫を監督いたしております他の共管官庁とともに、労働行政としてもそれについて関与し、労働行政としての責任を果たしていくべきである、こう考えております。
労働金庫といたしましては、あくまでも労働金庫制度のもとで経営の主体性を堅持し、会員、勤労者の幅広いニーズにこたえてまいる所存でございます。ぜひとも御理解いただきまして、労働金庫が経済・金融環境の変化に対応して社会的に要請される各般の業務機能を早期に発揮できますよう御要望申し上げる次第でございます。 拝聴ありがとうございました。(拍手)
ただ、先生おっしゃった地域の普通銀行なりあるいは信用金庫、信用組合等がございますが、異種の金融機関との合併の問題は、きのうの総会の論議でも、労働金庫制度の中で生きていくということを最大限経営努力をしながら考えていこうではないか、こういうことが大前提の確認でございますから、その枠組みの中で多様な方法を今後検討し考えていきたい、こう思っております。
それから、時間がないのでいろいろ一貫して申しますが、私たちが調べた範囲では、法務省の民事局付の検事水田さん、それから法務省の民事局課長補佐の中川さんのあらわした「供託法精義」というのの二百十一ページを見ますと、「国庫金の出納保管については、国家機関による金庫制度を採らず日本銀行への預金制度を採用しているので、国庫金は日本銀行における預金となり、その出納上における支払剰余金すなわち国庫余裕金」になって
この答申では、中小企業金融専門機関につきまして、適時適切に業務機能に関する制度の見直しを行うことが必要であるとするとともに、労働金庫制度につきましても、信用協同組合等との権衡に留意しつつ、制度の見直しを行うことが適当であるとして、具体的な見直し事項を提言しております。
金融制度調査会は、その後、中小企業金融の専門機関である相互銀行、信用金庫及び信用協同組合の諸制度並びに労働金庫制度についても審議を行い、昭和五十五年十一月に「中小企業金融専門機関等のあり方と制度の改正について」の答申を行い、適時適切に業務機能等に関する制度を見直すよう提言がありました。
それによりますと「当面は、労働金庫の健全な発展を確保する見地から」「労働金庫制度上の問題点の改善について、大蔵、労働両省はその方法等必要な点につきさらに関係方面と相談しつつ可能な限り早期に実現されるよう努力する一方、労働金庫は業務運営の整備・改善を含め経営体質の強化を図る」と集約がなされておりまして、そのために五十三年五月に必要な定款、業務方法書例の改正、経営基盤の強化のための統一経理基準の制定等について
この答申では、中小企業金融専門機関につきまして、適時適切に業務機能に関する制度の見直しを行うことが必要であるとするとともに、労働金庫制度につきましても、信用協同組合等との権衡に留意しつつ、制度の見直しを行うことが適当であるとして、具体的な見直し事項を提言しております。
今後の金融制度調査会の運びにつきましては、総会において各委員からいろいろな御発言がございまして、現在予想されておりますところでは、この普通銀行制度に関する答申をお出しいただいた後で相互銀行制度、それから信用金庫制度、それから労働金庫制度等につきまして必要な御審議をいただいて、必要な法律改正について何らかの御結論を得るような運びになるのではないかと、このように考えております。
その五項目と申しますのは、 (一) 労働金庫の経営上の問題点について (二) 統合に関する現行法上の問題点について (三) 労働金庫制度と協同組合制度について (四) 現行労働金庫制度の問題点について (五) 統合基本計画についてこういうことが一応のテーマに相なっております。
そういう点について、特に大臣として、これだけ公害問題の解決を迫られておる時点に立って、たとえば新しく公害予防の事業団をさらに拡大をしていくのか、あるいはまたもう一歩進めて、公害予防の事業団ではなくして、金庫制度を創設するような積極的な考え方がこの際ないかどうか、見解を承っておきたいと思うのです。
地方公共団体の指定金融機関制度は、遠く明治三十三年に始まりました県金庫制度に端を発するものでありますが、そのとき以来の深いつながりがございまして、現在、全国四十六の都道府県のうち、地方銀行が四十一の府県におきまして、県財政資金の保管と収納、あるいは調達の役割りを果たしており、地方財政の円滑な運営に御協力を申し上げておる次第であります。
わが国としても、まず第一に、旅行金庫制度による旅行の容易化をはかるべきであります。第二に、休暇旅行制度の確立を促進すべきであります。第三に、低廉な宿泊設備の増設による旅行の健全化と家族旅行の大衆化であります。
今後の問題といたしましては、積み立て旅行というようなものが盛んになりつつありますから、そういった問題につきまして、ヨーロッパ各国でやっておりますような旅行金庫制度というようなものをわが国に適用するように、どうすれば取り入れることができるかというような研究をやっていきたい、万般につきまして考えておるわけでございます。
それ以外に、もちろん、旅行の発展でございますので、休暇制度の問題だとか、あるいは旅行金庫制度の問題といったものにつきましては、私どものほうだけでできる問題ばかりではございませんので、そういった点については、やはり十分検討をしてまいりたいと、前向きの方向で検討していきたいと申し上げるほかはございません。
今度の改正案では、従来の金庫制度を廃止して、指定金融機関というものを設けて、それに対して出納長が預金をするという形、あるいは小切手を振り出すというような形で、県の予算というものを支払いをさせる、こういうような形になるわけでありますが、そういう場合に、先ほどの行政局長の答弁では、こういう内容についてはこれを政令にゆだねるというかっこうになっておるのですけれども、形はそういう形になるけれども、支払い形式
○佐久間政府委員 答申には先生のおっしゃいましたように金庫制度と預金制度と、いずれかの方法を採用するようにということになっておるわけでございます。ただ、この内容をよく検討いたしますと、御指摘のように、従来の金庫制度といい預金制度と申しましても、そう大きな変化はございませ ん。
○二宮委員 従来の金庫制度をとっておりました形とたいして変わらないような形で県の公金というものが支払われていく。ただ形は小切手、預金という形で出ていくけれども、窓口はやはり一つの銀行に指定をされる、そういうかっこうになるのですか。
そういたしますと、従来の金庫におきましては、支払いにつきましても出納長、収入役の命令に基づいて金庫が支払い事務を代行する、こういう制度になっておったわけでございますが、この従来の金庫制度を、いわば預金制度に近い今回の制度に改めることにいたしたわけでございます。
次は、公金の収納または支払いのために現在金庫制度があるわけでございますが、小切手の振り出し等による支払いを認めましたことと関連いたしまして、金庫制度を廃止いたしまして、公金の収納または支払いのための金融機関の指定の制度に改めることにいたしたわけでございます。
第二三八一号) ○地方公務員の定年制度実施に関する 請願(第一〇号) ○地方公務員の退職年金制度等早期制 定に関する請願(第二二三号)(第 一〇九九号)(第一七〇七号) ○地方公務員の退職年金制度に関する 請願(第一六四五号)(第一七三七 号) ○離島振興法の適用期限延長等に関す る請願(第三八五号) ○特別区の区長公選に関する請願(第 四一六号)(第三三二九号) ○地方公共団体の本金庫制度
そのページの最後の一一〇〇号、地方公共団体の本金庫制度に関する件と申しますのは、地方財務会計制度調査会の答申によりますと、本金庫は、普通銀行に限るものとする旨がうたわれておりまするが、信用金庫も本金庫事務取扱機関として十分の能力を備えておるので、これも本金庫事務が取り扱えるようにしていただきたい、かようの趣旨のものでございます。 それから次は三枚目、財政関係十件でございます。
○安井分科員 それからもう一つ、地方公共団体の公金取り扱いのいわゆる金庫制度、これについて、本金庫は普通銀行に限るというふうな規定があることも、各方面の反響を呼んでいるように聞いております。